特定不妊治療費の助成について

岐阜県から保険を適用した特定不妊治療費に対して助成が開始されました。

(令和5年6月1日から受付開始)

令和5年4月1日以降に、保険を適用して行った特定不妊治療(顕微授精、体外受精)及び特定不妊治療に伴い

保険を適用して行った男性不妊治療に対し、支払った医療費(3割負担分)について、10万円を上限に助成をします。

対象になる方は、申請時に夫婦共に、または、夫または妻が岐阜県内に住民票がある方で

保険を適用して行った特定不妊治療(顕微受精・体外授精)で、令和5年4月1日以降に支払った費用が対象です。

※高額療養費に該当する場合、制度適用後の負担分に対して助成します。必ず手続き後に申請してください。

こちらの助成を受けるには申請書や、証明書が必要になります。

下記ホームページよりダウンロードし

【岐阜県特定不妊治療費助成事業費補助金交付申請書兼請求書】はご自身で記入し

【岐阜県特定不妊治療費助成事業受診証明書】を当院にお持ち頂き記入後、申請する事ができます。

特定不妊治療助成事業 – 岐阜県公式ホームページ(子育て支援課) (gifu.lg.jp)

何か不明な点がありましたら、県の専用コールセンターがありますのでお問い合わせして下さい。